これまで「配慮に欠けている点のわかる文書」「秘書広報課とP会派又はS市議とのつながりのある文書でM課長のハンコの押してある文書」などを情報公開請求したのですが、いずれも「文書不存在」との回答でした。市長が替わったことから、もう一度、情報公開請求をすることにしました。平成19年7月25日に情報公開請求するとともに、7月30日に補足説明のためのメールを市役所総務部総務課に送りました。内容は次のとおりです。
○○市役所総務部総務課御中
突然メールしまして失礼します。
私は平成19年7月25日付けで情報公開請求した(JOE NARITA)です。請求内容を補足させていただきます。
まず、請求内容ですが、別添のとおり、

1 秘書広報課宛
平成18年4月1日~4月15日までの間においてP派市議とヒショコウホウ課長との間において取り交わされた文書、通信文、電子メール又は部下に出した指示書等のわかるもの
2 職員課宛
平成18年4月1日~4月15日までの間においてP派市議とヒショコウホウ課長との間において取り交わされた文書、通信文、電子メール又は部下に出した指示書等のわかるもの(職員課がホカンするもの平成19年7月25日 一番新しいもの)
の2つを請求しました。
開示請求しました文書は現在も存在しているか、あるいは過去に存在していた文書のはずです。その根拠は下記のとおりです。インターネットで調べたところ、○○市役所は総合文書管理システムで文書を管理しているようですが、文書調査にあたっては総合文書管理システムを調査するだけでなく、当時の市長公室長、次長、秘書広報課長及びその部下、更には可能であれば当時の市長も調査してください。
総合文書管理システムに登録のない個人メモや、個人の机の中に保管しているものであっても、公用として作成し、あるいは公用として使用している文書であれば、情報公開請求に対して回答するのが○○市情報公開条例の趣旨であるはずです。十分な調査を期待します。
職員課にも請求する理由は、幹部のパワーハラスメントがあるのであれば、相談する窓口は職員課だと考えました。相談文書の中に本件に関する記述のある文書があるのではと判断したからです。
なお、本件情報公開請求の目的は、○○市政を開かれたものにするためであり、回答結果につきましては、しかるべき公的機関に提出する予定であります。○○市役所に自浄作用があることを期待しております。
また、インターネットで○○市決裁規程(別添参照)を調べましたところ、「情報公開及び個人情報保護に関すること」に関しましては総務課長の専決事項ではありますが、本件に関しましては情報公開制度の根幹にも関わることですので、専決とすることなく、市長までの決裁をお願い申し上げます。当時の市長も調査していただきたい理由は、5月17日、「○○市政を開かれたものとするために~隠し事のないガラス張りの市政にしてください~」(別添参照)を電子メールで送付しているからです。このメールを読んだにも関わらず調査しなかったのですから、当時の市長にも責任があるはずです。
H市長を迎え、体制が一新されたことから、H市長の調査権の発動を期待して、再度、同じ文書に関する情報公開請求をする次第です。情報公開請求により本件文書が回答されることを期待します。過去に「不存在」と回答してしまったことから、今更回答できないというような、狭い考えに陥ることのないようにお願いします。
文書が存在する根拠
1 ある幹部が文書の存在を説明
複数の幹部に説明を求めたところ、調査をしてくれました。その結果、「平成18年4月以降、Pから何らかの申し入れがあったのではないか」と良識のある幹部らが説明責任を果たしてくれました。
2 秘書広報課員の答えにくそうな態度
3月5日、3月12日、再度請求しましたが、「文書不存在」と回答されたことに疑問を感じて、平成19年3月29日、4月2日、4月14日に日進市役所を訪問し、市役所幹部の立ち会いのもとに複数の職員を直に取材しました。複数の職員に対して「一部新聞社との共催イベントが問題視されたことについて上司から是正するように指示を受けたことがありますか?議会でも取り上げられた重要な問題が係員に徹底されていないことの方が問題です。なんらかの是正指示があったはずです。いかがですか?」と質問したところ、いずれの職員も答えにくそうな態度でありました。また、ある職員は明らかにそわそわしたり、目がキョロキョロしたりで、文書の存在を暴露したも同然のありようでした。
3 ある幹部らが再調査してくれた結果、該当文書の内容が判明したこと
5月17日、「○○市政を開かれたものとするために~隠し事のないガラス張りの市政にしてください~」(別添参照)を○○市役所に電子メールで出しました。この文書は各課に送付しましたので、皆様もご存じのはずです。これに対してある幹部らが再度調査をしてくれました。その結果、文書内容は
一般市民と市との共催イベントはあまり行われておらず、また、公益性に疑問のあるイベントもあることから広報担当部署が一部新聞社と共催を重ねることは、問題があるからやめること
一部新聞記者と広報担当者との距離が近すぎることから軌道修正をすること
文書の作成時期は秘書広報課長の就任直後であること
文書には秘書広報課全員の決裁印があること
が判明しました。
平成19年7月30日
月光仮面こと(JOE NARITA)
携帯電話 090-7616-5752
住所 名古屋市○○○○
追伸:不正を正すための通報であれば、本件文書に関する情報を公的機関へ通報したとしても守秘義務違反にはあたりません。公務員には告発義務があります。不正があるのであれば文書をお持ちの方は、しかるべき公的機関に通報してください。

月光仮面新報6月号
