これに対して日進市役所は検討してくれたようで、返事がきました。
このように返事がきました。そこで、「適正に処理」されるように平成19年3月9日に市長宛に次のとおり電子メールを送りました。
このメールを送った後、CD-Rを日進市役所に届けました。
その後、処分結果の連絡はありませんでした。そこで情報公開請求をし、はじめて処分結果を知ることができたのです。それによると、平成19年3月9日付けで秘書広報課長及びその上司らが口頭による厳重注意処分になったようです。職務に専念する義務に違反する行為であるにもかかわらず、懲戒処分ではなく口頭注意で終わってしまったようです。懲戒処分の「戒告」相当ではと考えておりましたところ、あまりにも軽い処分であると感じました。そればかりか秘書広報課長は
1 職場のパソコンを利用して、インターネット上の電子掲示板に書き込みをおこなった。
2 書き込んだ電子掲示板は、音楽に関する内容で使用である。
3 勤務時間中であることは認めるが、休憩休息時間を利用したものである。
4 土曜日、日曜日での書き込みについても、一部時間外出勤をしたときのものである。
と弁解していることがわかりました。「休憩休息時間を利用したものである」ということは、「職務に専念する義務のない時間である」と弁解しているのと同じであり、この処分は「職務に専念する義務違反」については検討されていない処分、「公用パソコンの私的使用」に関してのみの処分ではないかと感じました。
それはそうとして、これで秘書広報課長が反省してくれれば良かったのですが、その後も反省の様子はなく、新たな事件を起こしたのです。
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