幹部に対する説得を続けたところ、ついにある幹部が正義のために立ち上がってくれました。秘書広報課長の不正について警察に相談したそうです。
6月16日だったか17日だった覚えですが、その幹部から「配慮に欠ける点」について説明を受けました。また、文書のコピーを見せてくれました。その文書の上部の決裁欄部分は隠してありましたが、その幹部の説明では、秘書広報課員や次長、市長公室長など幹部の印鑑が押してあるとのことです。文書の作成は秘書広報課長で、作成日は4月5日とのことでした。
コピーの内容は次のとおりでした。
この文書を見て感じたことは、文書が存在したという驚きより、なぜ情報公開しなかったのかという疑問の方を強く感じました。文書の内容は特段、日進市役所にとって不利となるようなものではありません。公務上の秘密というような文書ではありません。この内容であったのならば、むしろ情報公開請求に対して文書を開示して説明責任を果たすべきではなかろうかと思います。文書の作成時期は秘書広報課長の就任直後の4月5日、私が情報公開請求したのはその年の9月です。文書保存期間が過ぎていたということはないはずです。情報公開しなかたことから、日進市役所はこの文書を公文書として扱わなかったことになります。しかし、これは明らかに公文書です。しかも決裁印があるのです。秘書広報課員に対してこの文書を呈示の上、確認印を捺印させ、更には決裁という形で上司へ報告して決裁印を捺印させているのです。口頭ではなく、公文書を作成して行使したことは、それだけ重要度が高いということの現れであり、公文書として登録するとともに、最低でも1年は保存すべき義務、責任があったにも関わらず秘書広報課長は登録、保存をしなかった。仮に公文書として登録はしてなかったとしても、公用として作成した文書である以上、情報公開請求に対して回答するのが日進市情報公開条例の趣旨であるはずのところ、平成18年9月ころ、情報公開に関する事務を担当する総務部総務課行政係から文書が存在するか照会があったはずであり、本来ならば文書の存在を回答すべき義務があるにも関わらず、秘書広報課長は、あえてこれをしなかったということになります。それにより、行政係員は、平成18年9月19日付けで「日進市情報公開条例第10条第1項第2号に該当(文書の不存在)」と回答してしまったのです。
秘書広報課長が故意に隠蔽したとすれば、刑法第258条の公用文書等毀棄罪に該当します。秘書広報課長がこの文書を「不存在」と回答した理由は不明ですが、P会派を意識しての行動とみられます。日進市が共催したイベントの公平性、透明性についての情報公開請求にあたっては、私はP会派や対象の毎日新聞社だけでなく、他の新聞社や一般市民についても共催申し込みがあったかどうかを公開請求しています。P会派を狙い撃ちしたものではありません。それにもかかわらず秘書広報課長はP会派をかばうように過敏なまでに反応しています。広報にっしんに圧力をかけているとの誤解を避けたかったのでしょう。公文書の隠匿行為はP会派と編集長との密接さを裏付けるものです。
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