2007年7月23日月曜日

専ら公益を図る目的

 秘書広報課長の不正を正す活動をしているのですが、個人攻撃をしているのではないかと誤解されてはいけませんので説明します。そのように言われたことが実際にあります。秘書広報課長は愛知警察署の刑事課長と仲がよいようで、そのつながりなのか、警察本部捜査第二課のM刑事から喫茶店に呼び出され、「個人攻撃は(Joe Narita)さんのポリシーに反するのでは」と言われました。私はM刑事の録音機を見つけ、「秘書広報課長の回し者ですか」と指摘したところ、M刑事は体裁悪そうでした。M刑事に対して私は「秘書広報課長の行為は個人の問題ではありません。秘書広報課長は日進市役所の幹部です。日進市役所の業務に影響を及ぼしています。また秘書広報課長の上司たちも説明責任を果たそうとしていません。組織で隠そうとしているのです。これは組織犯罪です。それでも個人攻撃と思われますか?」と説明したところ、反論できずに帰っていかれました。
 そもそも公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者であってはなりません。公務員の行為は一人の行為であっても、それは公務であって個人の問題ではありません。その証拠の一つとして、刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めています。更に公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものであるということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(刑法230条の2第3項)のです。秘書広報課長の不正を正すことは公益目的であり、個人攻撃ではないと考えます。
 また、選挙目的でもありません。このブログは日進市長選挙が終了した翌日に掲示しました。同選挙への影響を避けるためです。掲示した理由ですが、プロローグに示しましたように、社会運動のやりかたを紹介するということと、もっぱら公益を図る目的で活動していることを明らかにするためです。
 「記者発表も偏りが」の項で説明しましたが、誹謗事実より文書を強調し、文書配布者も犯人と思わせる記者発表がなされました。私に嫌疑をかけようとする行為は許すことができません。正当防衛としての意味もあり、ブログ掲示となった次第です。

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