2007年7月23日月曜日

公務員選定罷免権行使?

 私は、これまで再三にわたり日進市長に秘書広報課長の左遷・罷免を申し入れました。
 例えば平成19年6月11日に電子メールで
メールの内容 S日進市長 お願いの言葉
 日進市長 様
 「勤務中に公用パソコンで趣味のホームページに投稿して遊んでいた広報にっしんの編集長を口頭注意だけで済ましたのは市民からみて許せません」
 「P会派の記事を優先的に掲載している広報にっしんの編集長は市民からみて許せません」
 「日本一に輝いたにっしんテレビの回数を、自分の気に入らない業者が作成しているからといって月2回から1回に削った広報にっしんの編集長は市民からみて許せません」
 「周囲の反対を押し切り、偏りのある人物を編集長に抜擢した市長の行為は市民からみて許せません」
 「市長が抜擢した編集長は偏った行政を行っています。市民からみて許せません」「市長は残りの任期で編集長を処分してください」
 「開かれた日進を目指された市長の公約を果たしてください。」
 「そのため、編集長を処分してください。多くの市役所職員も編集長の行いは市民に説明がつかないと不満を持っています」
 「市民に説明のできない、説明を避けようとする、いつ市役所に行っても逃げて席にいない編集長を罷免してください」
 「公務員の選定、罷免権は憲法にさだめられています」
 「編集長を罷免してください」
 名古屋市○○○○
 (Joe Narita)
 090-7616-5752

と申し入れしました。
 この他にも日進市長宛の提案箱に文書で秘書広報課長の左遷・罷免を申し入れました。しかし、市長からは何ら説明がないばかりか、面会を求めても断られました。

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