2007年7月23日月曜日

不正とは具体的に何か

 ~告発状の作成例、懲罰委員会開催時の参考として~
 秘書広報課長にあえて罪名をつけるとすれば、公務員職権濫用罪ではないでしょうか。情報公開請求に対して文書を隠匿して「文書不存在」と回答したのであれば公用文書等毀棄罪の可能性もあります。
 日進市長は5月17日付けの「日進市政を開かれたものとするために ~隠し事のないガラス張りの市政にしてください~」を読んでいるはずです。それにも関わらず調査権を発動しなかったのですから監督責任があり、日進市長も公務員職権濫用罪の可能性があります。
 秘書広報課長が作成したP会派からの申し入れ事項がわかる文書に決裁印を捺印している幹部や、情報公開請求に対して「文書不存在」との内容の回答書を作成した職員も同罪です。
 告発状を書くとした場合は次のようになるでしょう。作成例を示します。
 これはあくまで仮定であって告発状を提出したわけではありません。自浄作用が働き、日進市政が開かれたものになってもらいたいとの希望の現れであり、また、もっぱら公益の目的のための活動であることを理解してもらうための参考例です。
 また、将来、日進市役所が懲罰委員会を開くとした場合にも参考となるでしょう。
 どうか日進市長さま、英断をふるってくださいませ。秘書広報課長さま、正しき道に戻ってください。
作成例1               告 発 状
告発人   名古屋市○○○○○
                   ○ ○ ○ ○
被告発人  愛知県日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所
            秘書広報課長 ○ ○ ○ ○
 被告発人の下記告発事実につき厳重なる処罰を求めます。
告発事実
 被告発人は、地方公務員たる日進市役所秘書広報課長として日進市役所職員を指揮監督して秘書に関すること、各部課等との連絡に関すること、広報紙及び映像等に関すること、報道機関との連絡調整に関すること、広聴に関すること、パブリックコメントに関すること等の公務に当たっているものであるが、平成18年4月○日ころ、P会派の市会議員から日進市広報紙である「広報にっしん」の編集方法について申し入れを受けた。被告発人は翌日付で「一般市民と市との共催イベントはあまり行われておらず、また、公益性に疑問のあるイベントもあることから広報担当部署が一部新聞社と共催を重ねることは問題があるからやめること。一部新聞記者と広報担当者との距離が近すぎることから軌道修正をすること」との旨を内容とする公文書を作成し、そのころ、配下の秘書広報課員に対して同文書を呈示の上、確認印を捺印させ、更には決裁という形で上司へ報告して決裁印を捺印させた。口頭ではなく、公文書を作成して行使したことは、それだけ重要度が高いということの現れであり、公文書として登録するとともに、最低でも1年は保存すべき義務、責任があったにも関わらず登録、保存をしなかった。更に、公文書として登録はしてなかったとしても、公用として作成した文書である以上、情報公開請求に対して回答するのが日進市情報公開条例の趣旨であるはずのところ、平成18年9月ころ、情報公開に関する事務を担当する総務部総務課行政係からの照会に対して、本来ならば文書の存在を回答すべき義務があるにも関わらず、あえてこれをしなかったことから行政係員をして、平成18年9月19日付けで「日進市情報公開条例第10条第1項第2号に該当(文書の不存在)」と回答せしめ、よって、公務員がその職権を濫用して○○○○の国民の知る権利の行使を妨害したものである。
罪名及び罰条
    公務員職権濫用(刑法第193条)
証拠書類
        別紙のとおり
平成○年○月○日
        告発人  ○ ○ ○ ○   (印)
愛知県警察本部長
        ○ ○ ○ ○  殿

別紙別紙
証拠書類
1 ○○○○の上申書
2 ○○○○が日進市役所に対して行った情報公開請求一覧表

作成例2               告 発 状
告発人   名古屋市○○○○
                   ○ ○ ○ ○
被告発人  愛知県日進市蟹甲町池下268番地
            日進市長   ○ ○  ○
 被告発人の下記告発事実につき厳重なる処罰を求めます。
告発事実
 被告発人は、日進市長として日進市役所職員を指揮監督しているものであるが、
1 告発人から・・・・・・・・・これにより被告発人は情報公開請求に対して調査を尽くさず、虚偽の回答をしたことが判明し、
2 平成19年○月○日、告発人から・・・・・・・・・・正そうとせず、
3 平成19年○月○日をはじめ数次にわたり、・・・・・・・・・・市民に説明できない行政を許した。
 これら被告発人の行為は、公務員がその職権を濫用して○○○○の国民の知る権利、公務員罷免請求の権利等の行使を妨害したものである。
罪名及び罰条
    公務員職権濫用(刑法第193条)
証拠書類
        別紙のとおり
平成○年○月○日
        告発人  ○ ○ ○ ○   (印)
愛知県警察本部長
        ○ ○ ○ ○  殿

作成例3               告 発 状
告発人   名古屋市○○○○○
                   ○ ○ ○ ○
被告発人  愛知県日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所
            ○○○長   ○ ○ ○ ○
 被告発人の下記告発事実につき厳重なる処罰を求めます。
告発事実
 被告発人は、地方公務員たる日進市役所○○○長として日進市役所職員を指揮監督して政策推進、土地利用調整、情報化推進、経営管理、秘書広報、人事、給与厚生に関すること等の公務に当たっているものであり、また平成18年4月5日ころ、秘書広報課長のMから同人作成の「平成18年4月5日付け、広報担当者と新聞社(記者)との関係について」と題する文書の決裁を求められ(内容の確認を求められ)たことから、この文書の存在を認識しているものであるが、
1 平成18年9月4日、告発人から「平成17年12月日進市議会定例会(第4回)12月5日-02号P112市長公室長答弁にある『市全体としましては配慮に欠けている点』のわかる文書。平成12年4月から平成17年12月までの文書」について情報公開請求があった際、前記「広報担当者と新聞社(記者)との関係について」と題する文書が情報公開請求の対象文書であることを認識していたにも関わらず、配下の職員に「文書不存在」との内容の回答書を作成させ(「文書不存在」との内容の回答書を作成し)、告発人に対して平成18年9月19日付けで「日進市情報公開条例第10条第1項第2号に該当(文書の不存在)」と回答し、
2 平成19年3月12日、告発人から「平成18年4月5日付のM課長のハンコのあるP会派に関しての文書」について情報公開請求があった際、前記「広報担当者と新聞社(記者)との関係について」と題する文書が情報公開請求の対象文書であることを認識していたにも関わらず、配下の職員に「文書不存在」との内容の回答書を作成させ(「文書不存在」との内容の回答書を作成し)、告発人に対して平成19年3月26日付けで「日進市情報公開条例第10条第1項第2号に該当(文書の不存在)」と回答し、
3 平成19年7月25日、告発人から「平成18年4月1日~4月15日までの間においてP派市議とヒショコウホウ課長との間において取り交わされた文書、通信文、電子メール又は部下に出した指示書等のわかるもの」について情報公開請求があった際、前記「広報担当者と新聞社(記者)との関係について」と題する文書が情報公開請求の対象文書であることを認識していたにも関わらず、配下の職員に「文書不存在」との内容の回答書を作成させ(「文書不存在」との内容の回答書を作成し)、告発人に対して平成19年8月○日付けで「日進市情報公開条例第10条第1項第2号に該当(文書の不存在)」と回答し、
もって、公務員がその職権を濫用して○○○○の国民の知る権利の行使を妨害したものである。
罪名及び罰条
公務員職権濫用(刑法第193条)
証拠書類
別紙のとおり
平成  年  月  日
告発人 ○ ○ ○ ○  (印)
愛知県警察本部長
○ ○  ○ ○  殿

0 件のコメント: