2007年8月17日金曜日

文書の存在ついに認める


 これまで「文書不存在」とされていた「日進市共催イベントに関して配慮に欠ける点の分かる文書」の存在を日進市はついに認めました。前市長の下での情報公開請求は2回とも「文書不存在」でした。新市長になり3回目の請求をした結果、平成19年8月8日、「日進市情報公開条例第10条第1項第2号に該当(P派市議との間にかわされた文書等は不存在。部下に出した指示書と指摘されものについては、広報の発行計画等について極めて簡易に記したものであり、保存が必要がないものと判断し、既に処分しており文書は不存在)」と回答されました。文書は既に処分したから不存在ということは、「部下に出した指示書」は過去に存在していたということを証明するものです。一転して文書の存在を認めた裏には秘書広報課長=編集長=の異動が影響していることは誰の目でも明らかです。新市長が調査権を発動。広報にっしんの編集長を更迭した結果が如実に現れたのです。
 過去2回の情報公開請求時に文書が存在したのか、更には「極めて簡易に記したものであり、保存が必要がない」文書であったかどうか、日進市役所は未だ明らかにしていません。問題の文書の内容は「極めて簡易に記したものであり、保存が必要がない」文書ではなく、保存の必要な公文書であることは誰の目にも明らかです。また、最低でも1年間は保存すべき書類だと感じます。
 日進市役所に対してこれらの点を明らかにするように更に働きかける必要がありますが、今回の回答により開かれた日進に一筋の光が差し込んだことは事実です。

異動の理由判明!


 日進市役所の異動は通常、4月と10月です。8月の異動は通常はありません。何らかの処分があったのではと感じて情報公開請求をしました。「平成19年7月から同年8月(7日)までの間に一般職職員懲戒審査委員会で決定した処分が分かるもの」との内容で請求したところ、やはり秘書広報課長は処分されていることが分かりました。処分名は「広報にっしん一部刷り直し事件にかかる職員処分」、これは私が前市長に指摘した「取引業者と金銭にまつわるトラブル」そものです。
 回答書には被処分者名が伏せられていましたが、日進市役所関係者に聞いたところ、非違行為者は秘書広報課長の部下で「口頭による厳重注意」、管理監督者として秘書広報課長が「文書による厳重注意」、市長公室長が「口頭による厳重注意」であったことが判明しました。
 秘書広報課長に対する文書による厳重注意内容は、「広報にっしん平成19年4月1日号に関する事件において、秘書広報課配下の職員の管理監督責任が十分に果たされておらず、職務上の義務に違反した事実が認められた。このような事件は、職の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為と言わざるを得ず、今後再びこのようなことがないように文書厳重注意とする。」というものです。
 処分の日付は平成19年7月31日です。8月1日付けの異動は、この処分を受けての異動であることは誰の目でも明らかなことです。

2007年8月4日土曜日

秘書広報課長異動

 新市長となり、ついに秘書広報課長が異動となりました。新市長が判断したこの異動について、ある幹部は「通常の人事異動だ」と答えるのみで理由の説明はありませんでした。しかし、必要性があっての異動のはずです。本紙がこれまでお伝えしてきたことが影響しているとも考えられます。
2007年8月1日 中日新聞朝刊から引用○○市が人事異動
○○市は三十一日、一日付の人事異動を発表した。課長級二人で、異動は次のとおり。
【課長級】秘書広報課長(学校給食センター所長)K▽学校給食センター所長(秘書広報課長)M

※K、Mは実名ですが、伏せさせていただきます。